| 財団法人大東育英会寄附行為第36条の規定に基づき、この規定を定める。 (昭和63年4月1日設立/平成15年6月4日改定) |
|
| 【奨学生の資格】 |
| 第 1 条 |
本会の奨学生となる方は、大阪府下の学生及び高等学校に在学し、又は大阪府下に住所を有する方が保護する学生・生徒で、学業、人物ともに優秀でありながら、学資の支弁が困難と認められる方でなければならない。 |
| 【奨学生の種類】 |
| 第 2 条 |
奨学生の種類は、次に揚げるとおりとする。
(1)高等学校奨学生
(2)大学奨学生 |
| 【奨学生の給与期間及び金額】 |
| 第 3 条 |
奨学金を給与する期間は、正規の最短修行年限とする。給与する奨学金の額は、次のとおりとする。
(1)高等学校奨学生 月額10,000円以上
(2)大学奨学生 月額15,000円以上 |
|
| 【奨学生願書及び奨学生推薦書の提出】 |
| 第 4 条 |
奨学生志望者は、本会あての奨学生願書に、在学学校長の推薦書及び在学証明書を添えて本会に提出するものとする。 |
| 【奨学生の採用】 |
| 第 5 条 |
奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を在学学校長を経て本人に通知する。奨学生として採用された方は、前項の通知を受けた日から14日以内に保証人と連署した誓約書を理事長あて提出しなければならない。 |
| 【奨学金の交付】 |
| 第 6 条 |
奨学金は、毎月一定日に交付するものとし、特別の事情のあるときは、2か月分以上合わせて交付することができる。奨学金の交付は、直接本人に送金して行うものとする。 |
| 【奨学金受領書の提出】 |
| 第 7 条 |
奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度、直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。 |
| 【学業成績及び生活状況の報告】 |
| 第 8 条 |
奨学生は、毎年度末学業成績表及び生活状況報告書を理事長あて提出しなければならない。 |
| 【異動提出】 |
| 第 9 条 |
奨学生もしくは保証人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに本会に提出しなければならない。
(1)休学、復学、転学または退学したとき
(2)停学その他の処分を受けたとき |
| 【奨学金の休止及び停止】 |
| 第 10 条 |
奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。奨学生の学業又は性行などの状況により、指導上必要があると認めたときは奨学金の交付を停止する。 |
| 【奨学金の復活】 |
| 第 11 条 |
前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願いでたときは、奨学金の交付を復活することがある。 |
| 【奨学金の廃止】 |
| 第 12 条 |
奨学生が、次の各号の一つに該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。
(1)傷病などのため成業の見込みがなくなったとき
(2)学業成績又は操行が不良となったとき
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
(4)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(5)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
(6)その他第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき |
| 【奨学金の辞退】 |
| 第 13 条 |
奨学生は、いつでも在学学校長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。 |
|
| 第14条 |
奨学生の資質向上を図るため、学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。 |
|
| 【実施細目】 |
| 第 15 条 |
この規程の実施について必要な事項は、別にさだめる。 |
|
| 【実施細目】 |
| この規程は、大阪府教育委員会の承認のあった日から実施する。 |
|
財団法人 大東育英会は、若者の学びたい気持ちと希望の実現を応援し 社会に有用な人材を育成することを目的に、大東土地グループ創業者一族の出資により「貸与型式」ではなく、「返してもらわない給与形式」で奨学金を給与しています。 |
|